12月 24th, 2010

実際にどうなっているのかを確認する方法は

chintai住まいる!笑顔になる賃貸に関する質疑!!

今日のお住まいに関する質疑は難しいそう!:
増改築の建築確認について。家の全面増改築を考えています。鉄骨造の築15年です。

増築部分は5坪程度と考えていますが、建築確認はどの時点で誰が行うのでしょうか?北長岡 賃貸マンション また、この家を建てたときは、木造で確認申請をして、鉄骨造にしたと聞いています。実際にどうなっているのかを確認する方法はありますか。また、増築の際に不都合は生じますか。いろいろお聞きしますが、よろしくお願いします。

良い住まいとはどのようなものでしょうか!

今日のchintaiに関する答えはこちら?!:
先に結論を書いてしまいますが、残念ながら、確認申請が必要となる内容の増改築は無理でしょう。

木造で確認申請を行い、実際には鉄骨造で建てた、これが本当ならば、その建物は検査済証の交付を受けておらず、違法な建物であると言えます。

きちんとした図面さえ無いものと思われ、それに増築することは不可能でしょう。どうなっているかを調べるのは、鉄骨造か木造かを確かめるのは簡単ですが(屋根裏などを覗けば、ほとんどの場合解ります)、どんなサイズの鉄骨を使っていて、接合がどうなっているのか、確認申請を受ける程度の図面を作るには、ほとんど裸にしなければならなくなるでしょう。

既存がどうなっているかが解らない、ということは、増築にはとてつもない不利益を生じさせます。また、鉄骨造とすると、仮に既存の確認申請が鉄骨造でなされていた(かつ検査済証も交付されていた)としても、増築は非常に難しいと言えます。15年前の基準で建てられているとすると、現行の規定には合っていない、既存不適格建築物となりますが、その場合、現行の規定では、原則として既存部分も現行の規定に適合するなどしないと、増築が出来ません。唯一、その規定を免れるには、「増築部分が既存部分の20分の1以下かつ50平方メートル以下」でなければなりません。既存がどのくらいの面積か解りませんが、既存が100坪以上無いと、5坪の増築は出来ません。(注:既存部分が現行規定に合致していることは、有り得ないことではありませんが、ほぼ有り得ない状況です。)と、非常に心苦しい回答になりましたが、増改築は非常に難しいと考えられます。可能性があるとすれば、確認申請が必要ない、模様替えでしょうか。直方市 賃貸不動産があっという間にみつかる 何れにせよ、法の取扱い上、非常に面倒な問題が有り、記載からしか状況がわからないここではこれ以上は難しいと思われますので、建築士など、専門家と、充分に相談されることをお勧めします。

次回の賃貸に関する質疑も見てください!

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